大判例

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横浜地方裁判所 昭和62年(わ)457号 判決

主文

被告人株式会社昌徳商事を罰金二五〇〇万円に、被告人文仁和を懲役一年に処する。

被告人文仁和に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

事実

被告会社株式会社昌徳商事は、神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目四七二番地に本店を置き遊技場等の経営を目的とするもの、被告人中村文太郎こと文仁和は、同社代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人中村文太郎こと文仁和は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上、昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一八〇、〇九九、五五五円あったにもかかわらず、同五八年七月一日、同市高津区溝ノ口四〇六番地所在の川崎北税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇、八五四、五三六円で、これに対する法人税額が七、七九八、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額七四、六八一、五〇〇円と右申告税額との差額六六、八八二、九〇〇円を免れたものである。

適条

被告人株式会社昌徳商事につき法人税法一五九条

被告人文仁和につき法人税法一五九条、一六四条一項、刑法二五条一項

(裁判官 菊池光紘)

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